オーストラリアの個人所得税を徹底解説|税率・確定申告・メディケア税・所得控除・還付まで
オーストラリアで働いたり、事業をしたり、投資収入を得たりすると、多くの場合、オーストラリア税務局(Australian Taxation Office/ATO)への所得税申告が関係してきます。
日本では「確定申告」と呼ばれる年次の税務申告は、オーストラリアではタックスリターン(Tax Return)と呼ばれます。会社員で給与から税金が天引きされている人でも、年度終了後にタックスリターンを提出し、実際の課税所得とすでに源泉徴収された税額を精算するのが一般的です。
オーストラリアの個人所得税で最初に理解しておきたいのは、「ビザの種類」と「タックス・レジデント(Tax resident)」は必ずしも同じではないという点です。永住者でなくてもタックス・レジデントになることがありますし、逆にオーストラリアに一定期間滞在していてもフォーリン・レジデント(Foreign resident)として扱われることがあります。
また、所得税とは別に、タックス・レジデントには原則として課税所得の2%に相当するメディケア・レビー(Medicare Levy)がかかります。一方、メディケア(Medicare)の利用資格がない一時滞在者などは、条件を満たして免除を申請できる場合があります。
この記事では、旅行情報ではなくオーストラリアの税制度に関するレポートとして、個人所得税の仕組み、2025–26年度と2026–27年度の税率、タックスリターンの方法、メディケア・レビー、所得控除(Deductions)、ロー・インカム・タックス・オフセット(Low Income Tax Offset)、ワーキングホリデー・メーカー(Working Holiday Maker)の税率、還付・追加納税までを分かりやすく解説します。
オーストラリアの個人所得税とは


オーストラリアの個人所得税は、原則として1年間の課税所得(課税所得(Taxable Income))に対して累進税率で計算されます。
課税所得の基本
課税所得 = 課税対象所得(Assessable Income)(課税対象となる所得)- 認められる所得控除(Allowable Deductions)(認められた控除)
この課税所得に所得税率を適用し、必要に応じてメディケア・レビーやメディケア・レビー・サーチャージを加算し、タックス・オフセットsを差し引きます。最後に、給与などからすでに天引きされたPAYG源泉徴収やその他のTax Creditsと精算します。
| 精算結果 | どうなる? |
|---|---|
| すでに払った税金 > 最終税額 | 差額がタックス・リファンド(Tax Refund)として還付。 |
| すでに払った税金 = 最終税額 | 追加納税・還付とも原則なし。 |
| すでに払った税金 < 最終税額 | 差額をATOへ追加納税。 |
「タックスリターン」という言葉が日本人の間で「税金の還付」という意味で使われることがありますが、正確には年次の所得税申告そのものを指します。Refundは、その申告結果として生じる場合があるという関係です。
会計年度とタックスリターン
オーストラリアの所得税年度、会計年度(Financial Year)は、日本の暦年とは異なり、7月1日から翌年6月30日までです。
| 項目 | 期間・期限 |
|---|---|
| 2025–26年度 | 2025年7月1日~2026年6月30日 |
| 2026–27年度 | 2026年7月1日~2027年6月30日 |
| 自己申告の一般的な期限 | 7月1日~10月31日 |
2026年8月現在、個人が今提出しているタックスリターンの中心は、2026年6月30日に終了した2025–26年度です。一方、2026年7月1日以降に受け取る給与には2026–27年度の新しい税率が適用されています。
自分で申告する場合は10月31日まで
myGovとATOをリンクし、myTaxを使って自分で申告する場合、一般的な申告期限は10月31日です。登録タックス・エージェント(Registered Tax Agent)を利用する場合は、条件によりそれより後の期限が適用されることがあります。
7月1日にすぐ申告しなくてもよい
雇用主、銀行、政府機関、民間健康保険会社などからATOへ情報が送られ、myTaxへPre-fillされます。雇用主のIncome Statementが「Tax ready」になる前に急いで申告すると、あとから数字が変わって修正が必要になることがあります。
タックス・レジデントとフォーリン・レジデント
オーストラリアの個人所得税を理解するうえで、最も重要な概念の一つがタックス・レジデンシー(Tax Residency)です。
タックス・レジデント / フォーリン・レジデントは、パーマネント・レジデント・ビザ(Permanent Resident visa)を持っているかどうかだけで決まりません。
| 区分 | 主な扱い |
|---|---|
| タックス・レジデント | 通常A$18,200のタックスフリー・スレッショルド(Tax-free Threshold)。原則Worldwide Incomeを申告。メディケア・レビー対象。 |
| フォーリン・レジデント | タックスフリー・スレッショルドなし。主にAustralian-sourced Incomeを申告。通常メディケア・レビーなし。 |
183日住めば自動的にタックス・レジデントではない
ATOにはResides Test、Domicile Test、183-day Test、Commonwealth Superannuation Testなど複数のタックス・レジデンシー Testがあります。
「半年以上いたから必ずResident」「スチューデント・ビザだから必ずフォーリン・レジデント」という単純な判定ではありません。住居、生活拠点、家族、滞在目的、滞在期間、将来の予定などを総合して判断されます。
ビザと税務上の居住資格は別
ワーキングホリデー・ビザ(Working Holiday visa)、スチューデント・ビザ(Student visa)、テンポラリー・ワーク・ビザ(Temporary Work visa)でも、事実関係によってタックス・レジデントになることがあります。
タックス・レジデントの所得税率
オーストラリアの個人所得税は累進課税です。所得全体に一つの税率を掛けるのではなく、所得帯ごとに異なる税率を適用します。
2025–26年度のResident税率
| 課税所得 | 税率 | 所得税額 |
|---|---|---|
| A$0~18,200 | 0% | Nil |
| A$18,201~45,000 | 16% | A$18,200超過分×16% |
| A$45,001~135,000 | 30% | A$4,288+A$45,000超過分×30% |
| A$135,001~190,000 | 37% | A$31,288+A$135,000超過分×37% |
| A$190,001以上 | 45% | A$51,638+A$190,000超過分×45% |
この表にはメディケア・レビーは含まれていません。
2026–27年度から最初の税率が15%へ
| 課税所得 | 2026–27税率 | 所得税額 |
|---|---|---|
| A$0~18,200 | 0% | Nil |
| A$18,201~45,000 | 15% | A$18,200超過分×15% |
| A$45,001~135,000 | 30% | A$4,020+A$45,000超過分×30% |
| A$135,001~190,000 | 37% | A$31,020+A$135,000超過分×37% |
| A$190,001以上 | 45% | A$51,370+A$190,000超過分×45% |
さらに2027年7月1日からは、最初の税率が14%へ下がることが法律で決まっています。
例えば課税所得がA$200,000でも、全額に45%が課税されるわけではありません。45%が適用されるのはA$190,000を超える部分だけです。
フォーリン・レジデント・ワーホリの税率
フォーリン・レジデントの2025–26年度税率
| 課税所得 | 2025–26年度の税額 |
|---|---|
| A$0~135,000 | 1ドル目から30% |
| A$135,001~190,000 | A$40,500+A$135,000超過分×37% |
| A$190,001以上 | A$60,850+A$190,000超過分×45% |
フォーリン・レジデントにはタックスフリー・スレッショルドがなく、通常メディケア・レビーはかかりません。
ワーキングホリデー・メーカーは原則15%から
| WHM 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| A$0~45,000 | 15% |
| A$45,001~135,000 | 30% |
| A$135,001~190,000 | 37% |
| A$190,001以上 | 45% |
日本人ワーホリは一律15%とは限らない
日本はオーストラリアとNon-Discrimination Articleを含む租税条約を結んでいる国の一つです。そのため、日本国籍のワーキングホリデー・メーカーがタックス・レジデントに該当する場合、一定の条件で一般のタックス・レジデント税率が適用されることがあります。
つまり、「日本人ワーホリ=必ず最初のA$45,000まで15%」ではありません。タックス・レジデンシーを先に確認することが重要です。
PAYG源泉徴収と最終税額
会社員・アルバイトとして働く場合、雇用主は通常、給与からPay As You Go withholding、通称PAYG源泉徴収として所得税を天引きし、ATOへ納付します。
日本の源泉徴収と似ていますが、オーストラリアでは年度終了後の個人タックスリターンで年間所得、所得控除、タックス・オフセットsなどをまとめて精算するのが一般的です。
Tax File Numberを勤務先へ提出
働き始める際にはTax File Number(TFN)Declarationを雇用主へ提出し、タックス・レジデンシーやタックスフリー・スレッショルドをこの勤務先でClaimするかなどを申告します。TFNを提出しない場合、高い税率で源泉徴収されることがあります。
複数の勤務先がある場合
複数の会社でタックスフリー・スレッショルドを同時にClaimすると、年間で源泉徴収不足になり、タックスリターンで追加納税が発生しやすくなります。一般には主な勤務先一つでClaimします。
申告対象となる主な所得
| 主な所得 | 例 |
|---|---|
| Salary and Wages | 給与、時給、残業代、Bonus、Commission。 |
| Allowances | Travel、Tool、Laundry等のAllowance。 |
| Interest | 銀行預金の利息。 |
| Dividends | 株式等の配当。 |
| Rental Income | 投資用不動産の家賃収入。 |
| Business Income | Sole Traderとしての売上・事業所得。 |
| Capital Gains | 株式、暗号資産、不動産等の売却益。 |
| Government Payments | 課税対象となる政府給付。 |
| Foreign Income | タックス・レジデントの場合の海外給与、利子、配当等。 |
Income Statement、銀行利息、配当、政府給付などはATOへ報告され、myTaxにPre-fillされるものが多くあります。しかし、Pre-fillされている数字が正しいか、自分の所得がすべて入っているかを確認する責任は納税者本人にあります。
タックス・レジデントは海外所得にも注意
タックス・レジデントは原則としてWorldwide Incomeが申告対象です。日本の銀行利息、給与、配当などがある場合、「オーストラリアで得たお金ではないから申告不要」とは限りません。
Temporary Residentには海外所得について特別ルールがあるため、該当する人は個別に確認してください。
所得控除
日本語では一般に「所得控除」と表現されますが、日本の基礎控除、配偶者控除、扶養控除のような制度と同じものではありません。
オーストラリアで中心となるのは、「所得を得るために自分で負担した必要経費」を課税対象所得から差し引く仕組みです。
ATOの基本となる3ルール
- 自分で支払い、勤務先などからReimburseされていないこと。
- 所得を得るための仕事と直接関係していること。
- 支出を証明するRecordを持っていること。
仕事と私用の両方に使った費用は、仕事に使った部分だけをClaimできます。
Deduction=支払額がそのまま戻る、ではない
A$1,000のDeductionが認められてもA$1,000がRefundされるわけではありません。課税所得がA$1,000下がり、その人のMarginal Tax Rateに応じて税額が減ります。
代表的な控除項目
Work-related Car Expenses
Cents per kilometre methodでは、2025–26年度は1kmあたりA$0.88、1台につき年間最大5,000 business kilometresまで計算できます。2026–27年度はA$0.91です。通常の自宅から勤務先までの通勤は原則として控除できません。
Work from Home
2025–26年度のFixed Rate Methodは1時間A$0.70です。電気、インターネット、電話、文房具等の一定費用をまとめて計算しますが、実際に在宅勤務した時間の記録が必要です。
Tools・Equipment
仕事に必要な工具、Computer、Equipmentなどを自費で購入した場合、仕事使用割合に応じて控除できる場合があります。高額資産は有効期間にわたってDecline in Valueとして控除するのが一般的です。
Uniform・Protective Clothing
Protective Clothing、Occupation-specific Clothing、Registered Uniformなどは条件を満たせば控除対象です。一方、黒いパンツ、白いシャツ、Business Suitなど一般的な衣服は、仕事で着ていても通常控除できません。
Self-education
現在の仕事に必要なSkillを維持・向上させるCourseなどは控除対象になる場合があります。一方、新しい職業へ転職するためのCourseや、まだ就いていない職業に必要な資格取得は通常控除できません。
Union・Professional Fees・Tax Agent Fee
Union Fees、Professional Association、仕事に必要なSubscriptionなどは条件を満たせば控除対象です。前年のタックスリターンを登録タックス・エージェントへ依頼した費用も、Cost of Managing Tax Affairsとして翌年度にClaimできるのが一般的です。
A$300以下なら領収書不要?
Work-related deductionsの合計がA$300以下の場合、一定のWritten Evidence要件が緩和されることがありますが、「誰でも自動的にA$300を控除できる」という意味ではありません。実際に支出し、仕事と関係し、計算根拠を説明できる必要があります。
メディケア・レビーとは
メディケア・レビーは、公的医療制度メディケアを支えるための負担で、通常の所得税とは別に計算されます。一般的なタックス・レジデントの場合、基本税率は課税所得の2%です。
2025–26年度の低所得者Threshold
| 区分 | 2025–26年度 |
|---|---|
| 一般個人:Levyなし | 課税所得 A$28,011以下 |
| 一般個人:段階的に増加 | A$28,012~35,012 |
| 一般個人:通常2% | A$35,013以上 |
| Family Threshold | A$47,238 |
| 扶養する子・学生の追加額 | 1人につきA$4,338 |
ATOのタックス・レジデント個人税率表に表示される所得税額にはメディケア・レビーは含まれていません。
課税所得 A$80,000の単純例
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 2025–26 インカム・タックス(Income Tax) | A$14,788 |
| メディケア・レビー 2% | A$1,600 |
| 合計(Offset・MLS等を除く) | A$16,388 |
| PAYGでA$18,000支払済みなら | 単純計算で約A$1,612 Refund |
メディケア非加入者の免除
テンポラリー・ビザ(Temporary visa)でオーストラリアに滞在している日本人の中には、メディケアの利用資格がない人もいます。その場合、条件を満たせばタックスリターンでメディケア・レビーのFullまたは Partial ExemptionをClaimできることがあります。
メディケア Entitlement Statementが必要
メディケア・レビー免除をClaimするには、Services Australiaからメディケア Entitlement Statement(MES)を取得する必要があります。
MESは「その期間、メディケア給付(Medicare Benefits)を受ける資格がなかった」ことを証明する書類です。
メディケア・カード(Medicare Card)を持っていないだけでは免除にならない
メディケア・カードを申請していない、または手元にカードがないというだけで、自動的にLevy Exemptionになるわけではありません。重要なのは、その期間にメディケアへ加入する法的なEligibilityがあったかどうかです。
毎年7月以降はMES申請が集中し、処理に時間がかかる場合があります。メディケア・レビー免除を申告する人は早めに準備しておくと安心です。
メディケア・レビー・サーチャージ・タックス・オフセット
メディケア・レビー・サーチャージ
メディケア・レビー・サーチャージ(MLS)は通常の2%メディケア・レビーとは別です。一定以上のIncome for MLS purposesがあり、適切なPrivate Patient Hospital Coverを持っていない場合、所得に応じて1%、1.25%、1.5%の追加負担が発生することがあります。
| 2025–26年度 | Single | Family |
|---|---|---|
| Base tier | A$101,000以下 | A$202,000以下 |
| Tier 1 | A$101,001~118,000 | A$202,001~236,000 |
| Tier 2 | A$118,001~158,000 | A$236,001~316,000 |
| Tier 3 | A$158,001以上 | A$316,001以上 |
ロー・インカム・タックス・オフセット(LITO)
| 課税所得 | LITO |
|---|---|
| A$37,500以下 | 最大A$700 |
| A$37,501~45,000 | A$700から超過額1ドルにつき5セント減額 |
| A$45,001~66,667 | A$325から超過額1ドルにつき1.5セント減額 |
| A$66,668以上 | なし |
LITOは課税所得を下げるDeductionではなく、計算されたTaxそのものを減らすタックス・オフセットです。Non-refundableなので、使い切れなかった分が現金として追加Refundされるわけではありません。
ロー・アンド・ミドル・インカム・タックス・オフセット(Low and Middle Income Tax Offset)(LMITO)は2021–22年度で終了しており、現在は利用できません。
タックスリターンの申告方法
個人が自分で申告する場合、最も一般的なのはmyGovにATOをLinkし、オンラインのmyTaxを利用する方法です。
- myGovからATO Online Servicesを開く。
- Income StatementがTax readyになっているか確認する。
- 銀行利息、配当、政府給付等のPre-fill情報を確認する。
- Pre-fillされていないIncomeを追加する。
- Work-related Expenses等の所得控除を入力する。
- メディケア・レビー、Private Health Insurance、MES等を確認する。
- 銀行口座情報を確認する。
- Declarationを確認してLodgeする。
- Notice of AssessmentでRefundまたはタックス・デット(Tax Debt)を確認する。
登録タックス・エージェントを利用する
Rental Property、Shares、Cryptocurrency、Foreign Income、Sole Trader、Capital Gainsなどがあり、自分での申告が難しい場合は登録タックス・エージェントへ依頼できます。
還付・追加納税の仕組み
タックスリターンをLodgeするとATOが内容を処理し、Notice of Assessmentを発行します。
オンライン申告は多くが約2週間
ATOは、多くのOnline タックスリターンを約2週間で処理すると案内しています。ただし、内容確認が必要な場合は長くかかります。
Refundはオーストラリアの銀行口座へ
ATOのタックス・リファンドは、原則としてオーストラリア国内のRecognised Financial Institutionの口座へ電子送金されます。myTaxではBSB、Account Number、Account Nameを登録します。
オーストラリアを離れて日本へ帰国する予定の人は、Refundを受け取るまでオーストラリアの銀行口座を閉じない方が手続きしやすいでしょう。
追加納税になることもある
複数勤務先でタックスフリー・スレッショルドをClaimした、投資収入が多かった、Sole Traderで十分なPAYG Instalmentsを払っていなかったなどの場合、タックス・デットが発生することがあります。Notice of Assessmentに表示されたDue Dateまでに支払います。
記録保存と注意点
所得控除をClaimする場合は、領収書、Invoice、Bank Statement、Logbook、Working From Home hoursなど、計算根拠を保存しておく必要があります。個人のTax Recordは通常、タックスリターンをLodgeした日から5年間保存するのが基本です。
よくある間違い
- 通常の自宅~勤務先の通勤費をWork TravelとしてClaimする。
- 普通の衣服をUniformとしてClaimする。
- 勤務先からReimburseされた費用を再度Claimする。
- Private Useを含む電話・Internetを100%仕事用としてClaimする。
- 領収書がないのにA$300を自動的にClaimする。
- 銀行利息や副業収入を申告し忘れる。
- タックスリターン=必ずRefundされると思い込む。
- ビザの種類だけでタックス・レジデンシーを決める。
Sole Traderは会社員と違う
ABNを取得してSole Traderとして働く場合、顧客から受け取る売上から所得税が自動的に天引きされないケースが一般的です。事業収入からAllowable Business 所得控除を差し引いた利益をIndividual タックスリターンへ含め、必要に応じてPAYG Instalmentsで税金を前払いします。
オーストラリアの個人所得税に関するよくある質問(FAQ)
会計年度は7月1日から翌年6月30日です。
自分でタックスリターンをLodgeする場合、一般的には7月1日から10月31日までに申告します。
必ずではありません。
PAYGで支払った税金が最終税額より多ければRefund、少なければ追加納税になります。
タックス・レジデントであれば通常A$18,200です。
フォーリン・レジデントにはタックスフリー・スレッショルドがありません。
必ずではありません。
日本国籍の人がタックス・レジデントに該当する場合、租税条約のNon-Discrimination Articleによりタックス・レジデント税率が適用されることがあります。
一般的には課税所得の2%です。
低所得者には減額・免除Thresholdがあります。
条件を満たせばメディケア・レビー免除をClaimできる場合があります。
通常はServices Australiaからメディケア Entitlement Statementを取得してタックスリターンへ反映します。
誰でも自動的にA$300をClaimできる制度ではありません。
一定のWritten Evidence要件が緩和されても、実際の支出と仕事との関連性、計算根拠が必要です。
ATOは原則としてタックス・リファンドをオーストラリア国内のRecognised Financial Institutionの口座へ支払います。
帰国予定がある場合は、Refundを受け取るまでオーストラリア口座を維持しておく方が便利です。
まとめ
オーストラリアの個人所得税は、7月1日から翌年6月30日までの会計年度ごとに計算し、多くの個人は年度終了後にタックスリターンを提出して精算します。
2025–26年度のタックス・レジデント税率は、A$18,200まで0%、A$18,201~45,000が16%、A$45,001~135,000が30%、A$135,001~190,000が37%、A$190,001以上が45%です。2026年7月1日からは最初の16%税率が15%へ下がっています。
税率を決めるうえではタックス・レジデンシーが重要です。ビザ上のステータスだけでなく生活実態からタックス・レジデント / フォーリン・レジデントを判断します。日本人ワーキングホリデー・メーカーも、タックス・レジデントに該当する場合にはタックス・レジデント税率が適用されることがあります。
タックスリターンでは給与だけでなくInterest、Dividends、Rental Income、Capital Gains、Business Incomeなどを申告し、仕事と直接関係する支出は認められる所得控除として課税所得から差し引けます。
タックス・レジデントには通常2%のメディケア・レビーがかかりますが、低所得者にはThresholdがあり、メディケアを利用する資格がない一時滞在者などはメディケア Entitlement Statementを取得してExemptionをClaimできる場合があります。
タックスリターンは還付申請そのものではありません。年間の最終税額とすでに払ったPAYG源泉徴収を精算し、払い過ぎならRefund、足りなければタックス・デットになります。
オーストラリアの個人所得税に関する参考情報
- ATO:Tax rates – Australian residents
- ATO:Tax rates – フォーリン・レジデントs
- ATO:Tax rates – Working holiday makers
- ATO:Your tax residency
- ATO:Your tax return
- ATO:How to lodge your tax return
- ATO:所得控除 you can claim
- ATO:Working from home expenses
- ATO:Low income tax offset
- ATO:メディケア levy
- ATO:メディケア levy surcharge
- Services Australia:メディケア Entitlement Statement
- ATO:Income tax estimator
オーストラリアの旅行手配
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