オーストラリアのジャーキーは日本に持ち込める?肉製品の検疫・税関申告完全ガイド

オーストラリア旅行のお土産として人気のビーフジャーキー。スーパーや空港の免税店では、カンガルー、クロコダイル、エミューなど、日本では珍しい肉を使ったジャーキーも見かけます。

ただし、日本へ持ち帰れるかどうかは「市販品だから」「真空パックだから」「加熱済みだから」では決まりません。牛、豚、羊、鶏など動物検疫の対象となる肉製品は、輸出国政府が発行する日本向けの検査証明書が付いていなければ、原則として日本へ持ち込めません。

一方、2026年9月現在、カンガルーやクロコダイルは家畜伝染病予防法上の「指定検疫物」に含まれていないため、その肉やジャーキーについては動物検疫上の検査証明書は原則不要です。ただし、クロコダイル製品はワシントン条約の規制対象となるため、基本的には政府発行のCITES輸出許可書が必要です。

さらに、エミューは2026年10月1日から新たに動物検疫の対象になります。9月までと10月以降では扱いが変わるため、エミュージャーキーをお土産に考えている人は特に注意してください。

この記事では、日本からオーストラリアを訪れる旅行者と在豪邦人向けに、ビーフジャーキー、カンガルージャーキー、クロコダイルジャーキー、エミュージャーキーなどの日本への持ち込みルール、検査証明書、税関申告、Visit Japan Web(ビジット・ジャパン・ウェブ)、日本到着後の動物検疫カウンターでの手続きまで詳しく説明します。なお、税関申告書・Visit Japan Webの該当質問は、単に肉製品を持っているかではなく、動物検疫所での確認が必要かどうかを基準に回答します。

本情報の注意事項

提供している情報には、掲載時点から変更が生じている場合や、誤りが含まれている場合があります。これらにより閲覧者に損害等が発生したとしても、当社および執筆者は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

まず結論:持ち込める肉・持ち込めない肉

オーストラリアから日本へ肉製品を持ち帰る場合、まず「その動物が日本の動物検疫の対象か」を確認します。

主な製品2026年9月現在検査証明書
ビーフジャーキー動物検疫の対象必要
ポークジャーキー・サラミ動物検疫の対象必要
ラム・マトン製品動物検疫の対象必要
チキン・ダック製品動物検疫の対象必要
カンガルージャーキー指定検疫物の対象外動物検疫上は原則不要
クロコダイルジャーキー指定検疫物の対象外動物検疫上は原則不要。ワシントン条約上は基本的に政府発行のCITES輸出許可書が必要
エミュージャーキー2026年9月30日まで対象外9月30日まで動物検疫上は原則不要
エミュージャーキー2026年10月1日から対象必要

税関申告書・Visit Japan Webの回答例:
・オーストラリア政府機関の日本向け検査証明書付きビーフジャーキー → 「はい」(動物検疫所での確認が必要)
・カンガルー肉と調味料のみで、牛肉・豚肉・羊肉・それらの油脂など偶蹄類由来成分を一切含まないカンガルージャーキー → 「いいえ」(動物検疫所での確認不要)
・偶蹄類由来成分を含むカンガルージャーキー → 持ち込み不可

最終的な持ち込み可否は原材料、動物の種類、原産国、検査証明書、輸入停止措置などによって変わります。特にカンガルージャーキーは、商品名だけでなく原材料表示を確認してください。

日本の動物検疫の基本ルール

お土産でも個人消費でも同じ

「自分で食べるだけ」「1袋だけ」という理由で免除されるわけではありません。動物検疫の対象品であれば、量や用途にかかわらず検査が必要です。

輸出国政府の検査証明書が必要

動物検疫対象の肉製品は、輸出国政府機関が発行した検査証明書がなければ日本へ持ち込めません。

オーストラリアには日本向け商品がある

オーストラリアでは、日本向けの検査証明書を付けたビーフジャーキーなどが販売されている場合があります。購入時に「日本へ持ち込み可能」と書いてあるだけでなく、正式な証明表示があるか確認してください。

動物検疫の対象になる主な肉製品

2026年9月現在、指定検疫物には、牛、豚、山羊、羊、鹿などの偶蹄類、馬、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、犬、うさぎなどが含まれます。

ジャーキーだけではない

生肉、冷蔵肉、冷凍肉だけでなく、ジャーキー、ハム、ソーセージ、サラミ、ベーコンなどの加工品も対象です。

卵や一部の動物由来製品も対象

家きんの卵、肉を原料とする加工食品なども対象になる場合があります。

ビーフジャーキーは検査証明書が必要

オーストラリア土産として定番のビーフジャーキーは、牛由来の肉製品なので動物検疫の対象です。

証明書付きなら持ち込みできる場合がある

オーストラリアでは、日本向けの検査証明書が付いたビーフジャーキーが販売されていることがあります。輸入停止の対象でなく、証明内容に問題がなければ、日本到着時の動物検疫検査を受けたうえで持ち込むことができます。

証明書なしは持ち込み不可

スーパーや土産店で普通に売られている商品でも、日本向けの政府検査証明書が付いていなければ持ち込めません。

「オーストラリア産」表示だけでは不十分

「Product of Australia」と表示されているだけでは、日本向け検査証明書の代わりにはなりません。

カンガルージャーキーはどうなる?

カンガルーは、2026年9月現在の家畜伝染病予防法上の指定検疫物に含まれていません。

動物検疫の検査証明書は原則不要

一般的なカンガルー肉・カンガルージャーキーについては、牛肉や豚肉のような動物検疫上の検査証明書は原則として必要ありません。

カンガルー肉と調味料だけなら税関申告は「いいえ」でよい

農林水産省の動物検疫所への確認によると、成分表に牛肉、豚肉、羊肉、それらの油脂などの偶蹄類由来成分が一切含まれておらず、原材料がカンガルー肉と調味料のみであれば、カンガルー肉は動物検疫の対象外です。

また、税関申告書・Visit Japan Webの「肉製品、野菜、果物、動植物等の日本への持込みが制限されているものを持っていますか?」という質問は、「検疫確認が必要かどうか」を基準に回答するため、この条件を満たすカンガルージャーキーであれば「いいえ」と回答して差し支えありません。

偶蹄類由来成分が入っていないか必ず確認

「カンガルージャーキー」と表示されていても、牛肉、豚肉、羊肉、牛脂、豚脂などの偶蹄類由来成分が含まれている場合があります。農林水産省の動物検疫所への確認では、偶蹄類由来成分が含まれる場合は日本へ持ち込むことができません。購入時には必ず原材料表示を確認してください。

クロコダイルジャーキーはどうなる?

クロコダイルなどワニ類は、家畜伝染病予防法上の指定検疫物には含まれていません。そのため、動物検疫だけを見れば、クロコダイル肉に日本向けの動物検疫検査証明書は原則不要です。

ワシントン条約のため、基本は政府発行の輸出許可書が必要

オーストラリアに生息するクロコダイルはワシントン条約(CITES)の規制対象です。クロコダイルジャーキーなどの製品をオーストラリアから日本へ持ち出す場合は、基本的にオーストラリア政府が発行するCITES輸出許可書を確認する必要があります。経済産業省も、必要な手続きをせず日本へ持ち込もうとして税関で差し止められた例として「ワニジャーキー」を挙げています。

一方、附属書Ⅱのワニ製品には、個人使用の携帯品で1人4個までなど、一定条件を満たす場合に特例が適用されることがあります。オーストラリア、日本の双方で条件を満たす必要があるため、特例を利用できるか判断できない場合は、政府発行のCITES輸出許可書が付いた商品を選ぶのが確実です。

輸出許可書を添付して販売している店はほとんど見かけない

筆者の知る限りでは、オーストラリアにて政府発行のCITES輸出許可書をきちんと添付してクロコダイルジャーキーを販売しているお店は見覚えがありません。空港、スーパー、土産店などで商品そのものを購入できても、それだけで日本へ持ち帰れるとは限りません。

輸出許可書を確認できなければ購入しない

販売店のレシートや商品ラベル、店員の「日本へ持って帰れる」という説明だけでは、政府発行のCITES輸出許可書の代わりにはなりません。日本へのお土産として購入する場合は、必要な輸出許可書が実際に付いているかを確認し、確認できなければ購入を避けるのが無難です。

エミューは2026年10月1日から規制対象

エミューは2026年にルールが変わるため、特に注意が必要です。

2026年9月30日までは対象外

現在の制度では、エミューとその肉、ジャーキー、卵、羽などは指定検疫物に含まれていません。

2026年10月1日から動物検疫が必要

家畜伝染病予防法施行規則の改正により、2026年10月1日からエミューが新たに動物検疫の対象家畜へ追加されます。エミュージャーキーを含む肉製品も対象です。

10月1日以降は検査証明書が必要

オーストラリアからエミュージャーキーを持ち込む場合も、輸出国政府機関が発行する検査証明書が必要になります。

購入日ではなく日本到着日で判断

9月に購入した商品でも、日本への到着が2026年10月1日以降なら新しい規制が適用されます。

検査証明書とは?

ここでいう検査証明書は、販売店が独自に発行する「品質保証書」ではありません。

輸出国政府機関が発行する証明

オーストラリア政府機関が、日本の家畜衛生条件を満たしていることを証明したものです。

証明文と承認マークを確認

お土産用食肉製品では、パッケージに日本向けの証明文と承認マークが表示されている商品があります。

店員の口頭説明だけでは不足

「日本へ持って帰れる」と店員に言われても、正式な検査証明書が確認できなければ購入しない方が安全です。

日本向けビーフジャーキーの見分け方

オーストラリアの日本向けビーフジャーキーには、日本到着後に動物検疫を受けるよう案内する表示や、政府検査証明に該当する英文が付いている商品があります。

「日本到着後、動物検疫カウンターへ」の表示

日本向け商品の例では、「税関検査の前に動物検疫カウンターで検査を受ける」「シールをはがしたり包装を開封しない」といった日本語案内が記載されています。

証明文が重要

単なる日本語ラベルではなく、オーストラリア政府の検査を受けた肉であることを示す所定の英文が必要です。

分からなければ購入前に写真で確認

パッケージ裏面の証明部分を確認し、不明な場合は動物検疫所の公式リーフレットと見比べると安心です。

税関申告・Visit Japan Webは「検疫確認が必要か」で判断

税関申告書およびVisit Japan Webには、「肉製品、野菜、果物、動植物等の日本への持込みが制限されているものを持っていますか?」という質問があります。

農林水産省の動物検疫所への確認によると、この質問は単に「肉製品を持っているか」ではなく、動物検疫所での確認が必要かどうかを基準に回答します。

検査証明書付きビーフジャーキーは「はい」

オーストラリア政府機関が発行した日本向け検査証明書がパッケージに添付されているビーフジャーキーは、持ち込み可能な商品であっても日本到着後に動物検疫所での確認が必要です。そのため、紙の税関申告書・Visit Japan Webともに「はい」と回答します。

純粋なカンガルージャーキーは「いいえ」でよい

成分表に牛肉、豚肉、羊肉、それらの油脂などの偶蹄類由来成分が一切含まれず、原材料がカンガルー肉と調味料のみであれば、カンガルー肉は動物検疫の対象外です。この場合、動物検疫所での確認は不要なため、この質問には「いいえ」と回答して差し支えありません。

偶蹄類由来成分が含まれるカンガルージャーキーは持ち込み不可

牛肉、豚肉、羊肉、牛脂、豚脂などの偶蹄類由来成分が含まれている場合は、日本へ持ち込むことはできません。商品名だけではなく、必ず原材料表示を確認してください。

迷う場合は自己判断しない

原材料が分からない、検疫対象成分が含まれているか判断できない場合は、出発前に動物検疫所へ確認するか、日本到着後に税関検査へ進む前に動物検疫カウンターで確認してください。

日本到着後の手続きの流れ

日本到着後に動物検疫カウンターへ立ち寄る必要があるのは、動物検疫所での確認が必要な製品を持っている場合です。

  1. 入国審査を終える
  2. 預け荷物を受け取る
  3. 検疫確認が必要な肉製品を持っている場合は、税関検査の前に動物検疫カウンターへ行く
  4. 現物、パッケージ、検査証明書を提示する
  5. 家畜防疫官の確認・検査を受ける
  6. 確認後、税関へ進む

検査証明書付きビーフジャーキーは税関より先に動物検疫

オーストラリア政府機関の日本向け検査証明書が添付されたビーフジャーキーは、動物検疫所での確認が必要です。動物検疫所での確認を受けずに税関検査へ進むと、動物検疫所へ戻されるため、必ず税関検査の前に動物検疫カウンターへ立ち寄ってください。

純粋なカンガルージャーキーは動物検疫カウンターへの立ち寄り不要

牛肉、豚肉、羊肉、それらの油脂などの偶蹄類由来成分が一切含まれず、原材料がカンガルー肉と調味料のみであれば動物検疫の対象外です。この条件を満たす場合は、動物検疫所での確認は不要です。

動物検疫カウンターでは何をする?

現物とパッケージを見せる

何の動物の肉か、原産国、原材料、検査証明書の有無などを確認してもらいます。

ビーフジャーキーは証明書を確認

日本向け検査証明書付きの商品であれば、証明表示や包装状態を家畜防疫官が確認します。

カンガルージャーキーは原材料表示を事前確認

原材料がカンガルー肉と調味料のみで、牛肉、豚肉、羊肉、それらの油脂などの偶蹄類由来成分が一切含まれていないことが確認できれば、動物検疫所での確認は不要です。原材料が不明な場合は、税関検査へ進む前に動物検疫所へ確認してください。

検査前に開封しない

日本向けの検査証明書が付いたビーフジャーキーでも、動物検疫の確認を受ける前に開封すると持ち込めなくなる場合があります。

シールをはがさない

日本向け検査証明の表示や封印は、そのままの状態で検疫カウンターへ持参してください。

機内で食べ残したものにも注意

開封済みの肉製品をそのまま日本へ持ち込もうとせず、不明な場合は到着時に動物検疫所へ申告してください。

検査証明書がない場合は?

牛、豚、羊、鶏など動物検疫対象の肉製品で、必要な検査証明書がない場合は日本へ持ち込めません。

自分で捨てずに申告する

到着してから証明書がないことに気付いた場合も、隠さず動物検疫カウンターへ申告してください。

検疫で処分となる場合がある

持ち込み条件を満たさない商品は、動物検疫所の指示に従って処分されます。

申告していることが重要

「持ち込めないから申告しない」のが最も危険です。肉製品を所持している事実を正しく申告してください。

真空パック・加熱済みでも例外ではない

真空パックでも規制対象

密封されている、市販されている、長期保存できるという理由だけで動物検疫が免除されるわけではありません。

加熱済みでも同じ

ジャーキー、ソーセージ、ベーコンなど、加熱・乾燥・燻製した製品も対象動物由来であれば動物検疫の対象です。

免税店で購入しても同じ

空港の免税店やお土産店で購入した商品でも、日本の輸入条件を満たしていなければ持ち込めません。

肉入り食品・複数原材料にも注意

肉が少量でも確認

肉入りスナック、肉味のお菓子、即席食品などでも、実際に肉や動物由来原料が含まれていれば検疫対象になる場合があります。

カンガルーは偶蹄類由来成分がないか確認

カンガルージャーキーに牛肉、豚肉、羊肉、牛脂、豚脂などの偶蹄類由来成分が含まれている場合は、日本へ持ち込むことができません。カンガルー肉と調味料のみであることを原材料表示で確認してください。

原材料表示を残す

外箱やラベルを捨てず、どの動物由来なのか分かる状態で持って帰ると検疫での確認がスムーズです。

郵送・宅配便でも同じルール

「スーツケースで持ち帰れないなら、日本へ郵送すればいい」というわけではありません。

国際郵便も動物検疫の対象

動物検疫対象の肉製品を国際郵便で送る場合も、輸出国政府の検査証明書が必要です。

外装への表示も必要

検疫対象品を郵送する場合は、外装に動物検疫の対象物が入っていることを明示し、検査証明書を同封する必要があります。

証明書なしで送っても持ち込めない

旅行者の手荷物と同じく、証明書が必要な肉製品を郵送で規制回避することはできません。

申告しなかった場合の罰則

海外から肉製品などの畜産物を違法に持ち込む行為には、厳しい罰則があります。

最高3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

個人が肉製品などを違法に持ち込んだ場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

悪質なケースは警察への通報も

動物検疫所は違法な肉製品の持ち込みへの取り締まりを強化しており、悪質な事例では警察へ通報しています。

分からなければ動物検疫所へ確認

税関申告の「はい/いいえ」は、動物検疫所での確認が必要かどうかが基準です。原材料や対象の判断に自信がない場合は、自己判断せず、出発前または日本到着後の税関検査前に動物検疫所へ確認してください。

オーストラリアで購入する時のチェックポイント

何の肉かを確認

ビーフ、ポーク、ラム、チキン、カンガルー、クロコダイル、エミューなど、動物の種類を最初に確認します。

ビーフなどは日本向け検査証明を確認

「Japan」「Animal Quarantine」などの表示だけでなく、正式な証明文・承認マークがあるか確認してください。

クロコダイルは政府発行のCITES輸出許可書を確認

クロコダイルジャーキーはワシントン条約の規制対象となるため、基本的にはオーストラリア政府発行のCITES輸出許可書が付いているかを確認してください。筆者の知る限りでは、輸出許可書をきちんと添付して販売しているお店は見覚えがありません。許可書を確認できない場合は、日本向けのお土産として購入しない方が無難です。

エミューは帰国日を確認

日本到着が2026年10月1日以降なら、新しい動物検疫ルールが適用されます。

レシートと外箱を残す

購入店、商品名、原材料、原産国が分かる資料は、日本到着時の確認に役立ちます。

税関申告の考え方:「肉製品を持っているか」ではなく「動物検疫所での確認が必要か」で判断します。日本向け検査証明書付きビーフジャーキーは「はい」と申告し、税関検査前に動物検疫所へ立ち寄ります。一方、偶蹄類由来成分を一切含まず、カンガルー肉と調味料のみのカンガルージャーキーは動物検疫対象外のため「いいえ」で差し支えありません。

肉製品・ジャーキーの日本持ち込みに関するよくある質問(FAQ)

オーストラリアのビーフジャーキーは日本へ持ち込めますか?

日本向けの輸出国政府検査証明書が付いており、輸入条件を満たしている商品であれば、到着時に動物検疫所の検査を受けたうえで持ち込める場合があります。証明書のない商品は持ち込めません。

カンガルージャーキーは検査証明書なしで持ち込めますか?

2026年9月現在、カンガルーは動物検疫の対象外です。成分表に牛肉、豚肉、羊肉、それらの油脂などの偶蹄類由来成分が一切含まれず、原材料がカンガルー肉と調味料のみであれば、動物検疫上の検査証明書は不要です。また、税関申告書・Visit Japan Webの該当質問は「いいえ」と回答して差し支えありません。偶蹄類由来成分が含まれる場合は持ち込めません。

クロコダイルジャーキーは持ち込めますか?

動物検疫上は指定検疫物ではありませんが、ワシントン条約の規制対象となるため、基本的には政府発行のCITES輸出許可書が必要です。附属書Ⅱのワニ製品には個人携帯品の特例が適用される場合もあります。筆者の知る限りでは、オーストラリアで輸出許可書をきちんと添付してクロコダイルジャーキーを販売しているお店は見覚えがありません。許可書を確認できない場合は、日本向けのお土産として購入しない方が無難です。

エミュージャーキーは持ち込めますか?

2026年9月30日までは動物検疫の指定対象外ですが、2026年10月1日からエミュー由来の肉やジャーキーも動物検疫の対象となり、輸出国政府の検査証明書が必要です。

9月に買ったエミュージャーキーを10月に日本へ持ち帰る場合は?

日本への輸入日が2026年10月1日以降なら新ルールの対象です。購入日が9月でも検査証明書が必要になります。

真空パックならビーフジャーキーを持ち込めますか?

真空パックであるだけでは持ち込めません。動物検疫対象の肉製品は、必要な検査証明書がなければ持ち込み不可です。

免税店で買った肉製品なら大丈夫ですか?

免税店で購入したかどうかは関係ありません。日本の動物検疫条件を満たし、必要な検査証明書が付いているか確認する必要があります。

Visit Japan Webで「はい」と答えれば動物検疫は終わりですか?

いいえ。Visit Japan Webは税関申告です。検査証明書付きビーフジャーキーなど、動物検疫所での確認が必要な製品を持っている場合は「はい」と回答したうえで、日本到着後、税関検査の前に動物検疫カウンターへ現物を持参して確認を受けてください。

持ち込みできない肉製品を持ってきてしまったらどうすればよいですか?

隠さずに税関申告を行い、動物検疫カウンターで申し出てください。条件を満たさない場合は動物検疫所の指示に従って処分します。

カンガルージャーキーでも税関申告は「はい」ですか?

必ずしも「はい」ではありません。農林水産省の動物検疫所への確認では、税関申告は「検疫確認が必要か」を基準にします。牛肉、豚肉、羊肉、それらの油脂などの偶蹄類由来成分が一切含まれず、カンガルー肉と調味料のみであれば動物検疫対象外なので「いいえ」で差し支えありません。

オーストラリアの肉製品・ジャーキー持ち込みに関する参考情報

まとめ:税関申告は「検疫確認が必要か」で判断

オーストラリアからビーフジャーキーなどを日本へ持ち帰る場合、牛、豚、羊、鶏などの肉製品は動物検疫の対象で、輸出国政府が発行する日本向け検査証明書が必要です。

カンガルーとクロコダイルは2026年9月現在、家畜伝染病予防法上の指定検疫物には含まれていません。ただしクロコダイルはワシントン条約の規制対象となるため、基本的にはオーストラリア政府発行のCITES輸出許可書が必要です。個人携帯品の特例が適用される場合もありますが、条件確認が必要です。筆者の知る限りでは、その輸出許可書をきちんと添付してクロコダイルジャーキーを販売しているお店は見覚えがありません。

エミューは2026年10月1日から新たに動物検疫対象となります。オーストラリアのエミュージャーキーも、10月1日以降に日本へ持ち込む場合は政府検査証明書が必要です。

税関申告書・Visit Japan Webの該当質問は、単に肉製品を持っているかではなく、動物検疫所での確認が必要かどうかを基準に回答します。日本向け検査証明書付きビーフジャーキーは「はい」と回答し、税関検査前に動物検疫所へ立ち寄ります。一方、偶蹄類由来成分が一切含まれず、カンガルー肉と調味料のみのカンガルージャーキーは動物検疫対象外のため「いいえ」で差し支えありません。原材料や対象の判断に迷う場合は、自己判断せず動物検疫所へ確認してください。

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